裁量労働制とは、あらかじめ定めた「みなし労働時間」のぶんだけ労働が行われたとする労働契約のこと。例えばみなし労働時間を1日8時間とした場合には、実際に労働した時間が9時間や4時間であっても8時間分の給料が支払われる。労働基準法第38条の3・4で具体的に示されている。
裁量労働制は労働時間を労働者の判断にゆだねる必要があるため、作業について具体的な指示が難しいとされる以下の職業を対象に適用される。
◆省令で定める業務
・新製品、新技術の研究開発の業務
・情報処理システムの分析、設計の業務
・記事の取材、編集の業務
・デザイナーの業務
・プロデューサー、ディレクターの業務
◆厚生労働大臣の指定する業務
・コピーライターの業務
・公認会計士の業務
・弁護士の業務
・建築士の業務
・不動産鑑定士の業務
・弁理士の業務
・情報処理システムを活用するための方法に関する考案、助言の業務
・照明器具・家具などの配置に関する考案、表現、助言の業務
・ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
・投資に関する助言の業務
・金融商品の開発の業務
・税理士の業務
・中小企業診断士の業務
・大学での教授研究の業務
【裁量労働制】
読み方:さいりょうろうどうせい
英語:discretionary work system
例文
(1)裁量労働制は労働者が柔軟に労働時間を決められるメリットもある一方で、企業にとって時間管理が難しいなどのデメリットもあります。
(2)厚生労働省が2019年に行った調査では、裁量労働制で働く人の方が労働時間が長いというデータが示されています。