「一寸先は闇」というように、仕事中に具合が悪くなったり、ケガをしたりということは、よく起きるトラブルです。仕事中にこのような問題が発生した場合には、労災保険による保障が受けられます。今後もしもの場合に慌てず迅速に対応できるようにするためにも、労災保険について一度内容を確認しておくと安心です。

今回の記事では、この労災保険の基本からトラブル発生時の対応の方法まで、詳しくご紹介します。
労災についてよく知らないという方には役立つ内容になっていますので、ぜひチェックしてみてください。

1.労災保険とは

そもそも、労災保険とは具体的にどういったものでしょうか。
以下から詳しくご紹介していきます。

1.仕事中、通勤中のケガ・病気を補償してくれる公的な制度

労災保険は、仕事や通勤中にケガ・病気になったりした場合に、治療費や遺族への一時金などを補償してくれる公的な制度のことです。厳密にいうと「労働者災害補償保険」という名前で、労働者およびその遺族の生活を守るための制度として位置づけられています。一般的には、略称である「労災」「労災保険」が用いられることが多いです。

2.「どこかに雇われて勤めている人」なら利用OK

なお労災保険は「労働者の保護」を趣旨とする制度です。簡単にいうと「雇われて勤めている人であれば誰でも使える制度」なので、正社員はもちろん、契約社員やパート・アルバイトであっても利用可能です。また派遣社員の場合も、派遣元となる派遣会社と雇用契約を結び、別の会社で就業している状態であるため、仕事中に病気・ケガをした場合に労災保険による補償を受けられます。ただしこの場合、手続は派遣元となる派遣会社を通じて行う点に注意してください。

2-1.条件を満たせば経営者・フリーランスも入れます

また、本来労災保険は「労使関係があること=雇われて働いている人である」ことを前提に成立する制度です。
経営者・フリーランス(個人事業主)など「雇われて働いているわけではない」人であっても、

・現場のスタッフと一緒になって働いている
・建築現場で作業をするなど、ケガ・病気をしやすい仕事である

などの理由で、労災保険による保護を受けられるようにするのがふさわしいケースも存在します。
具体例としては、

・中小企業の社長(事業主等)
・フリーランスの大工(一人親方)
・農家の人・芸能人・アニメーター・柔道整復師など(特定作業従事者)

が該当します。また、本来労災保険は「日本国内で働く人」を対象にしている制度ですが

・勤務先から海外赴任の辞令が出た
・勤務先から在外拠点の立ち上げを任された
・青年海外協力隊の隊員に採用されて、海外で仕事をすることになった

場合も、現地で仕事を原因とした病気・トラブルになった場合は、労災保険によるフォローが受けられます(海外派遣者の特別加入)。

3.労災保険で受けられるフォローとは

労災保険による補償を「どんな時に」「どれだけ受け取れるのか」の観点で分類すると、以下の8つに分けられます。

種類 詳細
療法補償給付 ケガや病気が治癒するまで必要な療養の現物給付(労災病院などの場合)またはその費用が給付される。
障害補償給付 ケガや病気の状態が重く、障害が遺った場合に障害補償年金もしくは障害補償一時金が給付される。
休業補償給付 休業4日目から休業1日につき給付基礎日額(1日分の日当と同じくらいの額)の80%相当額(休業補償給付60%+休業特別支給金20%)が給付される。
遺族補償年金 遺族補償年金を受けられる遺族がいる場合は、遺族補償年金・遺族特別年金・遺族特別支給金が給付される。一方、遺族補償年金を受けられる遺族がいない場合は、給付基礎日額の1,000日分が遺族補償一時金として遺族に支給される。
葬祭料 原則として31.5万円に給付基礎日額の30日分を加えた額が葬儀代として給付される。
傷病補償年金 障害の程度に応じて、給付基礎日額の313日分(1級)~245日分(3級)の傷病補償年金が給付される。他にも、傷病特別支給金と傷病特別年金が給付される。
介護補償給付 常時介護、随時介護が必要になった場合、その状況に応じて一定額が支給される。
二次健康診断等給付 脳血管または心臓の状態を把握するために必要な検査(二次健康診断)および特定保健指導の給付が行われる。

4.新型コロナウイルスに感染した場合でも認められることもある

なお新型コロナウイルスに感染した場合も、それが「明らかに仕事を原因とするもの」であれば、労災保険の対象となる場合があります。認定されるかどうかはケースバイケースではあるものの、労災保険の申請ができないか探る価値はあるでしょう。

参照:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係る労災補償について」
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000635285.pdf

2.労災保険料はどうやって払うの?

労災保険のための保険料(労災保険料)は実際は雇用保険料(簡単に言うと、失業した時に受ける失業保険の保険料)と併せて労働保険料として支払う仕組みです。ただし

雇用保険料:労使折半(会社と働く人で2分の1ずつ負担する)
労災保険料:事業主負担(会社が全額払う)

という扱いの差があります。ここでは便宜上、労働保険料の基本的な方法について触れておきます。

1.前年度の労働保険料を確定し過不足分を調整する

最初に、労働保険料の基本的な仕組みについて理解しておきましょう。労働保険料は、年度(毎年4月1日から3月31日分)に支払う予定の賃金を元に計算し、予定額を6月1日から7月10日までの間に前払いします。

また翌年には以下の手続きをする必要があります。

1.実際に支払った賃金を元に前年度の労働保険料を確定する
2.前年度に概算で支払った保険料では足りない場合は不足分を払い、払いすぎていた場合は新年度の保険料から差し引く

この手続きを「年度更新」と言います。

2.今年度の大まかな労働保険料を計算する

年度更新が終わったら、次は今年度の大まかな労働保険料を計算しましょう。

基本的には、4月1日から3月31日の賃金見込み額から算定すれば大丈夫です。しかし、実際の賃金総額がその予定額を大幅に超える(予定額の2倍以上かつ概算保険料が13万円以上増える)場合には、上乗せ分として「増加概算保険料」を増加した日から30日以内に申告・納付しないといけません。

3.申告・納付の手続きをする

実際に年度更新を行って申告・納付を行う場合は、申告書を保険料と一緒に所轄都道府県労働局か所轄労働基準監督署に提出します。

これは毎年6月1日から7月10日までに行う決まりとなっていて、遅れた場合追徴金(保険料の10%)が課せられるため気を付けてください。

4.初めてスタッフを雇う場合は労働保険関係成立手続きを!

「今まで自分1人でやっていたけど、そろそろスタッフを雇って事業を拡大しようかな」と思っているフリーランスや1人社長の人は、スタッフ(従業員)を雇入れたら、労災保険に係る保険関係成立届を最寄りの労働基準監督署か都道府県労働局に提出しないといけません。

4-1.忘れるととんでもないことになるので要注意

万が一、忘れていた場合、労働基準監督署から成立手続を行うよう指導が入ります。それにも関わらず書類を提出しないなど、手続をしなかった場合は、支払っていない分の労働保険料に加えて、追徴金が徴収されることになるので注意してください。

また、故意または重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していなかった(つまり「保険料を払うのが嫌だから」などの理由でわざと手続きをしていなかった)場合に、スタッフが仕事中にケガ・病気をし、労災保険の給付の対象となった場合は

・最大2年分の労働保険料および追徴金
・労災保険給付額の40%または100%

を、事業主=会社が支払わないといけません。

3.労災保険の申請~給付までの流れ

実際に仕事中にスタッフがケガ・病気をした場合、どのように労災保険にまつわる手続きを進めればよいのでしょうか。
基本的な手順を解説していきます。

1.仕事中・通勤中にケガ、病気をしたことを速やかに報告する

まず、仕事中・通勤中にケガ・病気になった場合は、実際にケガ・病気をした人(被災した労働者)や周囲にいた人(被災者の状況を把握できている労働者)は、以下の事柄を会社に報告しなくてはいけません。

・ケガ・病気になった労働者の名前
・ケガ・病気になった日時と時間
・ケガ・病気になった本人以外に状況を把握している人の名前
・災害が発生したときの状況
・ケガ・病気の状況・部位

なお、ケガ・病気の状況が思わしくない場合は、救急車を呼び病院に搬送しましょう。この際、会社から労災であることを伝えれば、指定労災病院に搬送してもらえます。また、自力で病院に行く場合も、労災指定病院が近くにあればベストですが、ない場合は「仕事中のケガ・病気である」ことを伝えてください。労災の場合、公的健康保険は利用できないので、健康保険証は提示しなくてかまいません。

また、会社は状況を把握し、ケガ・病気をしたスタッフ=被災した労働者が亡くなったり、4日以上会社を休まなくてはいけなくなったりした場合は、速やかに管轄の労働基準監督署に「労働者死傷病報告」を提出する必要があります。さらに、会社を休まなくてはいけない期間(休業)が4日未満の場合でも、発生した時期によって報告する期日が決まっているので、忘れずに報告しましょう。

・1〜3月に発生した事故:4月末日までに報告する
・4〜6月に発生した事故:7月末日までに報告する
・7〜9月に発生した事故:10月末日までに報告する
・10~12月に発生した事故:1月末日までに報告する

2.労働基準監督署に必要書類を提出する

労災保険の申請は、仕事中の病気・ケガ(業務災害)か、通勤中の病気・ケガ(通勤災害)であるかにより、提出する書類や提出先となる担当部署が違ってきます。

ここでは、比較的多くみられるケースとして療養補償給付の場合と休業補償給付の場合とで分けて説明しましょう。

2-1.療養補償給付の場合

わかりやすくするために、表にまとめました。

治療を受けた医療機関の種類 業務災害の場合の提出書類名 通勤災害の場合の書類名 提出する場所
指定労災病院 療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号) 療養補償給付の費用請求書(様式第16号の3) 指定労災病院(受け取ってもらった後、労働基準監督署に提出してくれる)
指定労災病院以外 療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第7号) 療養補償給付の費用請求書(様式第16号の5) 労働基準監督署(一度自分で治療費を立替、その時の領収書も一緒に提出する)

2-2.休業補償給付の場合

業務災害の場合、通勤災害の場合のいずれでも、指定の書類を労働基準監督署に提出します。

業務災害の場合 休業補償給付支給請求書(様式第8号)
通勤災害の場合 休業補償給付支給請求書(様式第8号)

3.労働基準監督署が調査を行う

労働基準監督署に労災申請に関する書類が提出されると、提出された書類をもとに、職員が勤務先や治療を受けた病院に対し、調査を行います。なお、労災保険給付には、種類ごとに申請期限(時効)があるので気を付けてください。一覧としてまとめました。

給付の種類 期限と時効の起算日
療養補償給付 2年(療養に関する費用を支払った日ごとにその翌日)
休業補償給付 2年(賃金支払いを受けない日ごとにその翌日)
介護保障給付 2年(介護給付対象月の翌月1日)
葬祭料 2年(被災労働者が死亡した日の翌日)
障害補償給付 5年(ケガが治った日の翌日)
遺族補償給付 5年(被災労働者が死亡した日の翌日)

ちなみに、傷病補償年金については、労働基準監督署長の裁量により支給されるため、請求に対する時効はありません。

4.労災保険が給付される

職員による調査が終わると、その事故が労災に当たるかどうかについて、労働基準監督署長が判断を行います。労災と認定されれば、申請した給付を受け取れる仕組みです。

4-1.労災として認定されなかった場合は?

一方、明らかに仕事中・通勤中の病気やケガであるにも関わらず、労災として認定されなかった場合、何ができるのかについても触れておきましょう。このようなケースでは、管轄労働局の労働者災害補償保険審査官に審査請求をすることができます。ただし、これは申請が棄却された(認定されなかったことを知った)時から3カ月以内に手続をしないといけません。

また、審査請求をしても認定結果が変わらない場合は、決定より2カ月以内であれば、労働保険審査会に再審査請求を行うことも可能です。これでも結果が変わらず、納得がいかない場合は、訴訟手続(行政訴訟)=裁判で争うことになります。

実際のところ労働基準監督署による決定を覆すことは大変難しく、審査結果や判決がでるまでは時間もかかり、新たな事実関係を示す証拠がない場合は厳しいのも事実です。

おわりに

いかがでしたでしょうか。
今回の記事では労災保険の基本からトラブル発生時の対応の方法まで、詳しくご紹介しました。

記事にあるとおり、労災保険は正社員やアルバイトだけでなく、条件によっては経営者や事業主も対象になります。また初めて従業員を雇った場合は期限内に保険関係成立届を届ける必要があるなど、トラブルが起きた場合以外にも注意が必要になります。

自身や従業員のもしもの場合に正しく迅速に対応できるよう、ぜひ今回の記事を参考にしてください。

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